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醜状痕(損害賠償総額1830万円)

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醜状痕(しゅうじょうこん)といい、読み方は難しいんですが「みにくいじょうたいのあと」なので、何となく意味は伝わりますよね。

要は、交通事故により、体に傷痕が残った状態を指し、部位と程度に寄りますが、

7級   外貌(顔面部等、手足以外の日常露出する部分)の

     著しい(顔面部だと10円玉大以上の組織陥没等)醜状を残すもの

9級   外貌の相当程度(顔面部だと5センチ以上の線状痕で人目につく)の醜状

12級   外貌の醜状(顔面部だと3センチ以上の線状痕)

であれば、後遺障害慰謝料が認められます。

以前、川西池田オフィスHPの後遺症のところで触れましたが「局部に頑固な神経症状」を残す場合でも、12級です。https://kawanishiikeda-law.jp/blog/781

従って、醜状痕とは結構な後遺症とされている訳ですが、それがセンチ等で客観的に判断されることもあり、センチ等が少し足りない場合に紛争が生じます。

また、神経症状だと手足が動き辛い訳ですから、労働能力喪失による逸失利益の賠償請求も認められ易いのですが(12級14パーセント、14級5パーセント)、醜状痕があったからといって、直ちに働けない訳でもなく、労働能力を喪失させることをうかがわしめる特段の事情(醜状痕があるが故、十分な仕事ができなかった)が必要になります。

以下は、村上新村法律事務所で、現実に取り扱った事例です。

ケースとしては、加害車両が、脇見運転によりセンターラインをはみ出し、被害車両に衝突、被害車両に同乗していた当時19歳の専門学校に通う女性に左骨盤骨折、左足関節骨折、顔面挫創、左膝挫創等の傷害を負わせた事案でした。

加害者保険会社の主張は、骨折の関係で併合12級の後遺障害を認めたものの、顔面挫創(眉間から鼻にかけての線状傷跡2センチ)等による醜状痕の後遺障害は認めませんでした。そこで、①醜状痕による後遺障害の有無、②専門学校の卒業が1年遅れたことによる損害、③逸失利益を賃金センサス基準により計算できるかが、争われました。

加害者保険会社からの当所提示額は、①~③を全て否定した、5、318、960円(既払金6、194、769円を除く)でしたがが、①を200万円、②を290万円、③を410万円と評価して、その余の損害を含め合計1540万円の訴訟を提起したところ、既払金を除いた12、130、181円で訴訟上の和解となりました。

まとめると、訴訟上の和解額12、130、181円

         -提示額 5、318、960円

              6、811、221円 の増額が認められました。

宝塚市、川西市の交通事故の相談は、村上新村法律事務所まで

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