交通事故解決 川西の弁護士法人 村上・新村法律事務所

川西の交通事故解決 電話番号
交通事故解決メールアドレス 弁護士法人 村上・新村法律事務所
  • トピック
  • ひき逃げ・無保険車による死亡事故…諦めずに「賠償」を受け取る方法

ひき逃げ・無保険車による死亡事故…諦めずに「賠償」を受け取る方法

万が一、大切なご家族が「ひき逃げ」や「無保険車(自賠責保険すら入っていない車)」による悲惨な交通事故の犠牲になってしまったとき、遺されたご家族の精神的ショックと怒りは計り知れません。

そして現実問題として、「相手が分からない」「相手に保険がない」という状況を目の前にして、「もう賠償金(慰謝料や逸失利益など)は一円も受け取れないのではないか…」と絶望される方も少なくありません。

しかし、諦める必要はありません。日本の法律や保険制度には、こうした最悪のケースでも被害者遺族を救済するための仕組みが用意されています。

今回は、法律のプロである弁護士が、加害者がいなくても・お金がなくても、遺族が正当な賠償(補償)を受け取るための「2つのルート」を分かりやすく解説します。

自賠責保険と任意保険に関するブログ記事は、こちら https://kawanishiikeda-law-jiko.com/5678-2/


ルート① 国が立て替えてくれる「政府保障事業」を使う

相手がひき逃げで特定できない場合や、自賠責保険にすら入っていない完全な無保険車だった場合、国(国土交通省)が加害者に代わって被害者を救済する「政府保障事業(せいふほしょうじぎょう)」という制度があります。

  • どんな制度?
    国が法律(自動車損害賠償保障法)に基づいて、損害を填補(補償)してくれるシステムです。
  • いくらもらえる?
    受け取れる金額の上限や基準は、一般的な「自賠責保険」と全く同じです。死亡事故の場合、最大3,000万円まで補償されます。
  • 注意点は?
    「健康保険」や「労災保険」など、他の社会保険からすでに給付(お金)を受けた場合は、その分が差し引かれます。また、請求できる期限(時効)は、死亡した翌日から3年以内(法改正の経過措置等により異なる場合がありますが、原則3年)ですので、早めの手続きが必要です。

請求の窓口は、国ではなく、一般的な損害保険会社(東京海上、損保ジャパンなど)が代理で行っています。


ルート② 自分の「自動車保険」をチェックする

もし、亡くなられたご家族や、その同居のご遺族が車を所有していて「任意保険(自動車保険)」に加入している場合、その保険の特約でカバーできる可能性が非常に高いです。

特にチェックすべきなのは、以下の2つの特約です。

1. 無保険車傷害特約(むほけんしゃしょうがいとくやく)

  • 概要:
    ひき逃げや無保険車による事故で死亡したり、大きな後遺障害が残ったりした際、相手から十分な賠償が受けられない場合に、自分の保険会社が代わりに保険金を支払ってくれる特約です。
  • メリット:
    多くの自動車保険(任意保険)に自動的にセット(自動付帯)されていることが多いため、自覚していなくても使える可能性が高いです。また、政府保障事業(最大3,000万円)だけでは足りない損害額(裁判基準での高い慰謝料など)も、自分の保険の補償上限額(無制限など)までカバーしてくれます。

2. 人身傷害補償保険(じんしんしょうがいほしょうほけん)

  • 概要:
    過失割合(どちらがどれだけ悪いか)に関わらず、歩行中や乗車中の自動車事故によって生じた実際の損害額(治療費、慰謝料、葬儀代など)を自分の保険会社が全額支払ってくれる保険です。
  • メリット:
    「車を運転中」だけでなく、「歩行中にひき逃げされた」という場合でも、特約のタイプ(車外事故特約など)によっては補償対象になります。

ひき逃げ・無保険車事故の補償まとめ(比較表)

救済ルート補償の上限額メリット注意点
政府保障事業(国の制度)最大 3,000万円誰も保険に入っていなくても、最終手段として国が救済してくれる社会保険給付があると減額される。手続きに時間がかかる
無保険車傷害特約(自身の保険)自身の契約上限まで(通常は無制限)政府保障事業よりも手厚い(実際の損害額に近い)補償を受けられるご自身や家族が自動車保険に加入している必要がある

遺族が今すぐすべきこと、弁護士ができること

もしこのような事態に直面したら、まずは以下の行動を起こしてください。

  1. 警察への通報と捜査への協力(ひき逃げの場合、のちに加害者が逮捕されて通常の賠償請求ができるようになるケースもあります)
  2. ご自身やご家族が加入しているすべての「自動車保険」「生命保険」の証券を確認する

ひき逃げや無保険車の事故は、相手との交渉ができない(または相手が応じない)ため、手続きが複雑になりがちです。「政府保障事業への申請」や「自分の保険会社との交渉」を遺族だけで行うのは、精神的にも事務的にも大きな負担となります。

また、自分の保険会社であっても、提示してくる保険金額が「裁判をすればもっと高くなるはずの金額」より低く抑えられているケースは少なくありません。

弁護士にご相談いただければ、どのルートが最もご遺族にとって有利かを見極め、必要なすべての手続きを代行し、正当な金額を受け取れるよう全力でサポートいたします。まずは一度、お気軽にご相談ください。

このページのTOPへ