交通事故解決 川西の弁護士法人 村上・新村法律事務所

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症状固定

症状固定

症状固定の時期は適正ですか?

交通事故による怪我などの治療中に、保険会社が「そろそろ症状固定しませんか?」と言ってくることがあります。症状固定とは、そのまま治療を継続しても大幅な改善が見込めない段階のことです。それでは、保険会社が症状固定を促してくる時期というのは、本当に「治療を継続しても大幅な改善が見込めない」段階かというと、必ずしもそうとは限りません。まだ治療やリハビリなどにより改善の余地があったりする場合でも、保険会社の基準に則って形式的に促してくる傾向にあります。交通事故による怪我などは、定型の基準では判断できないことがたくさんあり、個別の基準を考慮する必要があります。当事務所にご依頼頂ければ、そうした個別の基準を考慮し、また、ご依頼者のご要望をおうかがいした上で、適正な症状固定の時期についてアドバイスさせて頂きます。

症状固定は主治医が判断すべきことです

症状固定の診断を受けた後も治療を受けることは可能ですが、治療は終了したものと扱われるため、原則としてそれ以後の治療費や休業損害などの支払いを受けることはできなくなります。このように、症状固定の時期の決定は、被害者の方にとって非常に重要なものとなります。そして、症状固定は本来、主治医が判断すべきことであり、保険会社が決めることではありません。保険会社に言われるがまま症状固定を受け入れるのではなく、主治医とよく相談した上で判断するようにしてください。

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