自転車青キップ制度

明日、令和8年4月1日から、実施される自転車青キップ制度について、簡潔に解説します。
① 青キップ制度とは
青キップ制度とは、軽微な自転車の交通違反について、反則金で処理する制度です。自動車運転については、青キップ・赤キップの制度がありますが、自転車運転との関係では、これまで赤キップ(刑事手続を前提)対応しかされていなかったところ、今回自転車運転にも青キップ制度が適用されることになりました。
対象は、16歳以上の者が行った自転車の反則行為であり、処理方法としては、警察官から違反者に対、し反則行為等が記載された「青キップ」と「納付書(反則金の納付時に郵便局や銀行の窓口に持参するもの)が交付され、反則金を納めることで処理が終了し、刑事手続に移行せず、前科もつきません。
これまで自転車運転の交通違反については、注意・指導が基本で悪質な場合は赤キップ(刑事手続)とされていて、中間的なものがありませんでした。ところが、今回青キップ制度の導入により反則金というペナルティーが科せられることになります。その意味で、自転車の交通違反についても、お金がかかる時代に変化したといえます。
② 対象となる主な違反
かなり広く、100を超える項目がありますが、よく見かけるもので、自転車運転者自身が考えている以上に危険と思われるものとしては、以下のようなものがあります。
携帯電話使用(保持) 反則金12000円(交通の危険を生じさせた時は赤キップ)
信号無視 反則金6000円
指定場所一時不停止等 反則金5000円
その他、放置駐車違反(反則金9000円~)、遮断踏切立入り(反則金7000円)、速度超過(反則金6000円~)、駐停車違反(反則金6000円~)、通行区分違反(右側通行、歩道走行、反則金6000円)等があります。
なお、イヤホン運転や傘さし運転については「公安委員会遵守事項違反」として、反則金6000円の対象とされる場合があります。
ちなみに、地域毎に、自転車指導啓発重点地区及び路線一覧表が公表されており、例えば、大阪市内では以下のようになっています。大阪府警本部 https://share.google/wrMHdiYc9Dz09olyp
③ 赤キップ・刑事手続との線引き
酒気帯び運転・酒酔い運転等は「違反自体」が悪質性・危険性が高く、特に重大な違反と考えられるので、赤キップの対象になります(飲酒運転については、弊所HPをご参照ください、https://kawanishiikeda-law-jiko.com/76543-2/)。
違反により交通事故を「発生させた」場合は「違反が招いた結果」が悪質・危険なものとして、赤キップの対象になります。危険を「生じさせた」に留まる場合〈他の車両が急なブレーキや進路変更といった回避措置をした〉は、青キップ。
住所氏名を明らかにしない時や逃走した時は、刑事手続により処理されます。反則金を納付しない場合は刑事手続に移行します。
交通事故の相談は、弁護士法人村上・新村法律事務所まで
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交通事故専門サイト https://kawanishiikeda-law-jiko.com/



