交通事故により怪我などを負った場合、治療が必要であり、そのために必要な費用については加害者(加害者の保険会社が窓口であることが多いです)に請求できます。基本的には、完治するまで治療が受けられることになります。しかし、治療したとしても治らない、大幅な改善が見込めない段階になると、症状固定となります。症状固定した状態で残った症状のことを「後遺障害」と言い、その程度によって慰謝料や逸失利益(後遺障害により、交通事故前と同じように稼働できなくなったことによる損害)などを請求することができます。
後遺障害については1級から14級まで様々な症状が規定されており、寝たきりになるような重い後遺障害から、顔面に醜状が残るケース、神経症状が残るケースなどが定められています。
後遺障害の診断については、治療を受けている病院で診断書を作成してもらいますが、診断書通りに支払いが受けられるとは限りません。後遺障害には様々な基準が定められており、判断のために必要な検査を受けているか、レントゲンなどから症状が読み取れるかなどの審査があるためです。 後遺障害が認定されると、認定されない場合と比べて多額の損害賠償が発生します。後遺障害を抱えたまま、将来生活していくことは、相当大変です。弁護士が対応することで、問題となる後遺障害認定に必要な検査を指摘できるなど、適正な後遺障害等級の認定に向けて協力できる場合がありますので、お気軽にご相談ください。
骨折や顔に傷が残ったなど、客観的に認められる症状であれば、比較的後遺障害等級が認められやすいのですが、神経症状や関節の可動域制限などの「目に見えない症状」は、きちんと必要な検査を受けていないと認められないケースもあります。当事務所にご依頼頂ければ、こうした認定されにくい症状であっても、適正な後遺障害等級の認定に向けてサポートさせて頂きます。