慰謝料や治療費などの示談金の算定基準には、「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士・裁判所基準」の3つがあり、「自賠責保険基準」→「任意保険基準」→「弁護士・裁判所基準」の順に高額になるのが一般的で、保険会社は「任意保険基準」で示談金を提示してくる傾向にあります。当事務所に交通事故問題をご依頼頂ければ、「弁護士・裁判所基準」での交渉が可能なため、保険会社が提示してきた金額よりも増加できる場合があります。
示談金について、加害者や保険会社とほぼほぼ折り合いがついている状態でも、示談成立前であれば、弁護士が介入することで増額交渉することが可能ですし、実際に増額するケースもあります。「もうほとんど話し合いは終わっているから」と諦めずに、一度当事務所にご相談ください。
ご自身で加害者や保険会社と示談交渉するとなると、多大なストレスをともなう場合があります。また、示談交渉の結果、ご自身が望まれていた形にまとまらない場合もあります。しかし当事務所にご依頼頂ければ、加害者や保険会社との示談交渉は弁護士が行いますので、それにともなうストレスを軽減することができます。また、法律の専門家である弁護士を代理人に立てた方が、望まれる形に交渉がまとめられる確率が高いと言えます。ご自身の精神的負担を軽減するためにも、より良い形で問題を解決に導くためにも、交通事故問題は当事務所にご依頼されることをおすすめします。