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【交通事故】使わないともったいない!「弁護士特約」のメリットと知っておくべき注意点

交通事故の被害に遭われた際、金銭的・精神的な負担を大きく軽減してくれるのが「弁護士特約(弁護士費用特約)」です。この特約は、自動車保険などにオプションとして付帯していることが多く、加入していれば原則として自己負担なしで弁護士に示談交渉を依頼できます。


交通事故の被害に遭ってしまったとき、「相手方の保険会社との交渉が苦痛」「提示された賠償額が妥当なのか分からない」と悩む方は少なくありません。

そんなときに強い味方になるのが、自動車保険などに付いている「弁護士特約(弁護士費用特約)」です。

今回は、弁護士の視点から、この弁護士特約がなぜ「最強のオプション」と言われるのか、その理由と使う際の注意点を分かりやすく解説します。

そもそも「弁護士特約」とは?

弁護士特約とは、交通事故の示談交渉や裁判などを弁護士に依頼した際にかかる費用を、あなたに代わって保険会社が支払ってくれる特約です。

多くの場合、以下の金額を上限として保険会社がカバーしてくれます。

  • 弁護士費用:1事故につき被保険者1名あたり最高300万円まで
  • 法律相談費用:1事故につき被保険者1名あたり最高10万円まで

交通事故の弁護士費用が300万円を超えるケースは、重度の後遺障害や死亡事故などに限られます。そのため「一般的なケガの事故であれば」実質「自己負担ゼロ」で弁護士に依頼できることがほとんどです。

弁護士特約を使う3大メリット

弁護士特約を利用することには、大きく分けて3つのメリットがあります。

1. 賠償金(示談金)が増額する可能性が高い

交通事故の慰謝料には、保険会社が提示する独自の基準(自賠責基準・任意保険基準)と、過去の裁判例をベースにした「弁護士基準(裁判所基準)」があります。
弁護士が交渉に入ることで、最も高額な「弁護士基準」で請求できるようになるため、最終的に受け取れる賠償金が増額するケースが非常に多いです。

2. 面倒な交渉から解放され、治療に専念できる

ケガの痛みに耐えながら、保険会社の担当者と専門的なやり取りをするのは大きなストレスになります。弁護士特約を使えば、その日からの交渉窓口はすべて弁護士が引き受けます。相手方からの電話に追われることなく、安心してケガの治療に集中できます。

3. 「もらい事故」でも利用できる

信号待ちで追突された場合など、あなたに全く過失がない「過失割合0」の事故(もらい事故)では、あなたの加入している保険会社は法律上、代わりに相手と交渉することができません。
つまり、自分一人で相手のプロの担当者と戦わなければならなくなります。このような時にこそ、弁護士特約を使って弁護士を味方につけるメリットが最大化します。

気になる疑問:使うとデメリットはある?

「特約を使うと、来年の保険料(等級)が上がるのでは?」と心配される方がいますが、結論から言うと、弁護士特約を使っても保険の等級は下がりません(ノーカウント事故扱いとなります)。翌年の保険料が高くなることはありませんので、安心してご利用ください。

唯一の注意点としては、加入している保険の規約によっては「日常の事故(自転車同士の事故など)」には使えない場合があることや、故意の事故など一部の免責事由に該当する場合は使えない点が挙げられますが、通常の自動車事故であれば問題なく利用できます。

自動車保険以外にも隠れているかも?

「自分の車の保険には付いていない」という場合でも、諦めるのは早いです。弁護士特約は、以下のような他の家族の保険や、別の契約に付帯しているケースがあります。

  • 同居している家族や、別居している未婚の親子の自動車保険
  • 火災保険やクレジットカード、傷害保険の特約

ご自身が使えるかどうか分からない場合は、まずはご加入中の保険会社に「今回の事故で弁護士特約は使えますか?」と一本電話を入れて確認してみることをおすすめします。

まとめ:まずは当事務所にご相談ください

弁護士特約は、加入しているのに使わないのは非常にもったいない制度です。特約を利用して弁護士に依頼すれば、費用面の心配をすることなく、正当な賠償金を受け取ることができます。

「自分の事故でも使えるのかな?」「保険会社から提示された金額に納得がいかない」という方は、ぜひ一度、当事務所の無料法律相談をご利用ください。あなたの味方となり、誠心誠意サポートいたします。


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