慰謝料には「傷害慰謝料(入通院慰謝料)」と「後遺障害慰謝料」の2種類があります。「傷害慰謝料」とは、交通事故により怪我などをしたり、病院に通院しなければならなくなったりしたことにより受けた精神的苦痛を、金銭的に評価したものです。「後遺障害慰謝料」とは、症状固定後に後遺障害が残った場合、今後、後遺障害によって精神的苦痛を被ることを考慮して、認定された後遺障害等級に応じて支払われるものです。ただし、症状固定後に何らかの症状が残ったからといって、必ずしも後遺障害等級が認定されて、後遺障害慰謝料が支払われるわけではありません。
慰謝料の金額は、「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士・裁判所基準」の3つの基準により計算されます。
自賠責保険基準
自動車損害賠償保障法施行令によって定められている、必要最小限の基準です。加害者側の車両が自賠責に加入している場合、最低限自賠責基準に基づく慰謝料を請求することができます。
任意保険基準
保険会社が独自で定めている基準です。通常、その基準は公開されていませんが、弁護士・裁判所基準よりも低いとされています。
弁護士・裁判所基準
代理人として弁護士が就任した時や、裁判に発展した際に適用される基準です。通常、3つの基準の中で最も高額な金額となります。
財産的な損害には大きく分けて、「積極損害」と「消極損害」とがあります。「積極損害」とは、交通事故により支払いを余儀なくされた損害のことで、入院費、治療費、交通費、付添看護費、義肢・義足代、葬儀費用などがこれに含まれます。「消極損害」とは、交通事故に遭うことで、本来であれば得られたであろう利益を失ったことによる損害で、逸失利益、休業損害などがこれに含まれます。
入院費 / 治療費 / 交通費 / 付添看護費 / 義肢・義足代 / 葬儀費用
など
逸失利益 / 休業損害
など
休業損害とは、交通事故による負傷の治療で、休業または不十分な就労しかできなくなった場合、治療期間中に得たはずの収入を失ったことによる損害です。被害者の職業によって休業損害の算定方法は異なりますが、給与所得者、家事労働者(主婦)、会社役員、自営業者の算定方法は次の通りです。
給与所得者
交通事故前の収入を基本とし、休業による収入減の部分が休業損害となります。有給休暇を使用した場合には、収入が減少していなくても休業損害が認められます。
家事労働者(主婦)
家事労働者(主婦)であっても、交通事故による休業損害が認められます。この場合、女子労働者の平均賃金を基本とし、家事労働ができなくなった部分が休業損害となります。
会社役員
役員報酬のうち、労働の給料として認められる部分は、休業損害として認められます。ただし、利益配当としての実質を有している部分については、認められない傾向にあります。中小企業の役員の給与などは、労働対価部分と利益配当部分とを区別することが難しい場合が多いため、損害額を巡って争いになるケースもあります。
自営業者
交通事故により休業した場合、その損害を請求することができます。ただし、被害者がサラリーマンであれば、欠勤による減給分を損害と考えることができるため、請求が認められやすい傾向にあります。難しいのは、個人事業主の場合です。特に、実売上や実所得と異なる確定申告をしている場合、大きな問題となることもあります。