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交通事故証明書

事故証明書取得の流れと法的意味

被害に遭った交通事故について、かならず取得すべき書類に「交通事故証明書」があります。

これは、交通事故が発生した事実を公的に証明する重要な書類であり、示談交渉や保険金の請求において欠かせないものです。しかし、「どうやって取得するの?」「どのような意味があるの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

このコラムでは、交通事故証明書の法的意味、取得するまでの具体的な流れについて解説していきます。

交通事故証明書とは

交通事故証明書とは、自動車安全運転センターが発行する公的な書類であり、以下の事実を証明するものです。

  • 事故の発生日時
  • 事故の発生場所
  • 事故の当事者(氏名、住所、車両情報)
  • 事故の種別(人身事故または物件事故)

ただし、あくまで「交通事故が発生した事実」を証明するにすぎず、どちらにどれだけの過失があったか(過失割合)を証明するものではない点に注意が必要です。

交通事故証明書が必要な法的理由

交通事故証明書は、単なる事務手続きのための書類ではなく、示談交渉や法的手続きにおいて、以下の重要な意味を持っています。

1. 保険金請求の必須書類

交通事故証明書は、保険会社に保険金を請求する際の必須書類です。

自賠責保険、任意保険を問わず、保険会社は、交通事故が発生したという事実を公的な書類で確認できて初めて、保険金の支払い手続きを行います。

2. 示談交渉の出発点

示談交渉は、あなたや相手方、それぞれの保険会社や弁護士などが行います。

交通事故証明書は、当事者や事故の発生日時、場所を客観的に示す公的な資料として、交渉の出発点となります。交通事故証明書があることによって、交渉の前提となる事実が明らかとなり、スムーズに示談内容の交渉に入っていくことができます。

3. 法的手続きの基礎資料

万が一、示談交渉がまとまらず、調停や裁判へと発展した場合、交通事故証明書は、必ず証拠として提出することになります。

交通事故の発生を公的に証明する最も基本的な書類として、その後の手続きの土台となるのです。


交通事故証明書取得の流れ

交通事故証明書は次の手続によって取得することができます。

ステップ1:警察への届け出

交通事故が発生したら、必ず警察に届け出を行います。警察に届け出がないと、自動車安全運転センターに事故の情報が登録されず、証明書を発行してもらえません。

たとえ軽微な事故でも、「面倒だから…」と届け出を怠ってしまうと、道路交通法違反であるだけでなく、その後に保険金請求や示談交渉で大きな不利益を被る可能性があります。

ステップ2:必要書類と申請方法の確認

交通事故証明書の申請方法は、主に以下の3つです。

  1. 郵便振替による申請:最寄りの郵便局に備え付けの「交通事故証明書申請用紙」に必要事項を記入し、所定の手数料を添えて申請します。
  2. 自動車安全運転センター窓口での申請:全国にある自動車安全運転センターの事務所に直接出向き、申請します。即日発行が可能な場合もあります。
  3. オンライン(ウェブサイト)での申請:自動車安全運転センターのウェブサイトから、必要事項を入力して申請します。ただし、利用できるのは当事者本人に限られます。

ステップ3:申請書の記入

申請書には、以下の情報を正確に記入する必要があります。

  • 事故発生日時
  • 事故発生場所
  • 届け出警察署名
  • 当事者の氏名、住所、連絡先
  • 車両情報(ナンバー、車種など)

これらの情報は、警察に届け出た際の「事故受付票」に記載されていることが多いため、これを参考に記入するとスムーズです。

ステップ4:交付

申請後、郵送または窓口で交通事故証明書が交付されます。通常、申請から1週間から10日程度で届くことが多いようです。


交通事故証明書取得時の注意点

1. 申請期限

交通事故証明書は、いつまでも申請できるわけではありません。

  • 人身事故:事故発生日から5年以内
  • 物件事故:事故発生日から3年以内

の申請期限が設けられています。時効を過ぎると、原則として発行してもらえないため、早めに手続きを済ませましょう。

2. 死亡事故、傷害事故と物件事故

警察への届け出時に「物件事故(物損事故)」として届け出た場合、交通事故証明書にもその旨が記載されます。

しかし、後日、むち打ちなどの症状が出た場合、警察に診断書を提出して「人身事故」への切り替え手続きを行う必要があります。

「人身事故」に切り替えることを躊躇する方もいますが、傷害が生じたのであれば後日でもきちんと人身事故として手続きを行うべきです。

この切り替え手続きを行わないと、人身損害に対する保険金が支払われない可能性があるので注意が必要です。あまりに日数が開くと事故との因果関係が不明になるため人身事故への切り替えは、できるだけ早く行うようにしましょう。

3. 申請できる人

交通事故証明書を申請できるのは、原則として以下の人に限られます。

  • 事故の当事者(加害者、被害者)
  • 当事者の委任を受けた者(保険会社、弁護士など)

したがって、当事者本人以外が申請する場合は、委任状が必要となります。


まとめ:交通事故証明書は「事故発生の証拠」

交通事故証明書は、一見すると地味な書類ですが、その法的意味は非常に重要です。

これは、あなたが事故に遭ったという事実を公的に証明し、その後の保険金請求や示談交渉、さらには訴訟手続など、すべての基礎となる「事故発生の確固たる証拠」です。

事故直後は、怪我の治療や精神的なショックで、手続きが後回しになりがちですが、まずは必ず警察への届け出を行い、そして交通事故証明書の取得を忘れずに行うことが、その後のスムーズな解決につながる第一歩となります。

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