お子様が交通事故加害者となってしまった場合(被害者で、過失割合が認められる場合も含む)、刑事(刑事裁判、少年審判)、民事(損害賠償)、行政(免許取消)上の責任が発生します。
これらのうち刑事上の責任については、業務上過失致死傷などの問題であり、成年者の場合は、略式裁判で終わったり、正式裁判になっても国選弁護人がついたりするなど、必ずしも私選弁護人まで至らないことが多いのですが(資力の問題もあるかと思いますが、私選弁護人が付いた方が充実した弁護活動を受けられる場合もあります)、加害者が未成年者の場合は少し特殊です。
加害者が未成年者である場合、つまり少年法上の「少年」(男女ともに「少年」と言います)である場合、警察による捜査の後、まずは家庭裁判所に送致され、少年審判を開くかどうかを決定します。その上で少年を鑑別所に収容して鑑別する、観護措置をとるかどうかを決定し、その後の少年審判において少年院、保護観察、あるいは成年と同様の刑事処分を行うための「逆送」にするかどうかを決定します。
鑑別所などに収容された少年に対して付添人は(少年審判の場合、弁護士は「弁護人」ではなく「付添人」と呼ばれます)、少年の更生の手助けをする役割もあり、成年者の弁護人とは少し役割が違います。家庭裁判所においての審判などについても、国選付添人制度という国選弁護人と同様の制度はありますが、地方裁判所における刑事裁判と違い、国選付添人がつかないことがほとんどです。 少年が無免許や交通ルール違反などにより交通事故を起こした場合もそうですが、特に道路交通法違反の共同危険行為(暴走族による暴走など)や、普段の生活の問題行為(夜遊び、不登校など)がある場合などは、付添人の選任の必要性は高くなります。
付添人は、少年がなぜそのような問題行動を起こしているのかを少年から聞き取ったり、学校関係者や保護者、裁判所の調査官、裁判官などと連絡を取ったりしながら、問題行動などをなくし、再び非行(少年が刑事事件を起こした場合、少年審判においては「犯罪」は「非行」と呼ばれます)に走ることがないようにするために、何が必要なのかを当該少年や保護者の方と考えます。その上で、少年本人や保護者の方の意見を裁判所に伝えるのです。
弁護士会の当番付添人制度を利用することもできますが、当事務所でも保護者からの相談を承っております。鑑別所などに収容されている場合の初回接見で、弁護士が対応可能な場合については、原則として無料で出動が可能です。その上で、選任が必要かどうかご相談させて頂きます。少年審判は比較的早く解決しますので(1ヶ月程度)、収容直後にご相談されることをおすすめします。
なお、お子様に対する民事上の責任についても、代理人として対応が可能です。任意保険に加入されていないお子様の場合などは、保護者の方に責任追及がなされることもあります。このような場合にも、弁護士対応が必要なケースがありますので、遠慮なくご相談ください。被害者への被害弁償や、過失割合の交渉などについてもサポートさせて頂きます。