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子供の事故(損害賠償総額600万円・治療費除く)

1 はじめに

子供は、自分の症状を上手く表現できないことも多いので、後日、思わぬ症状が明らかになることがあります。また、成長過程にあることから、治療についても時間をかけて様子をみる必要がある場合もあります。今回は、そのような事案について、村上新村法律事務所の弁護士が関係したものを紹介します。

※ 逆に子供が事故を起こしてしまった場合は、こちらを参照 https://kawanishiikeda-law-jiko.com/child/

2 事故状況・傷病名 

事故状況としましては、徒歩で友達と学校からの帰宅途中に、後方から来た自転車に衝突されて転倒。顔面と頭部を打撲し、鎖骨骨折、頭がい骨骨折、鼻骨骨折、眼窩骨骨折、顔面擦過傷等の怪我を負ったものです(事故当時8歳)。傷病名としましては、頭がい骨骨折、鼻骨骨折、眼窩骨折、顔面挫傷でしたが、後日、自覚症状として、頭痛を訴えるようになりました。

3 受任後の状況

(1)事故後半年ほどしてからのご依頼でした。 この時点では鎖骨骨折や顔面骨折をご両親は気にかけておられましたが、治癒自体は順調に進んでおり(お子さんの回復の早さは大人とは比べ物になりません)、鎖骨も鼻骨もほとんど変形が残らない状態でした。

ただ、さらに詳しく事情を聴きますと、そういえば、たまにめまいがする、頭が痛いというときもあるかも、ということでしたので、お子さんに聞いてみると、確かに頭痛やめまいがあるということでした。そこで、事故時に頭がい骨骨折もあったことから、MRIを受けてもらうようにお願いし、画像診断をしたところ、骨折痕と脳挫傷の結果が得られました。この時点でMRIを受けて証拠を確保しておいたことは結果的に非常に有益でした。

 その後、頭痛の頻度と痛みの程度が増していき、ロキソニンを飲んでいるということで、ご両親は非常に心配されていました。 後遺障害申請の結果は、脳のMRI画像を理由として、12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)が認定されました。 そのほかの怪我、鎖骨骨折や鼻骨骨折は、後遺障害の対象となりませんでしたので、受けていただいたMRIの威力が発揮された事案です。

(2)脳挫傷後の後遺障害としては、意識障害などもありますが、てんかんもよく見られます。特に、子供は、成長期の段階では体に比べて頭部の割合が大きく、全身の筋肉量も成人に比べ少ないことから、頭部挫傷→脳挫傷→てんかんという流れが生じやすいです。てんかんは、ご存知の通り、突然意識を失うなど危険な症状が出ますので、今後の人生や就労への影響は多大です。幸い、そのお子さんは事故後2年を経過しても、てんかんの典型発作といった症状は出ずに過ごしておられますが、不安が無いとは言い切れない心理状態ではあります。

そこで、 今後の可能性も含めて、長期間の賠償を求めたところ、最終的には治療費を除いて、600万円をお支払頂くという内容で示談に至りました。 なお、相手方は、お子さんが急に飛び出してきたといった主張もしており、過失の点でも争いがありましたが、結果としては当方過失0で終結し、この点についてもご両親、お子さん共に、とても安堵されました。

交通事故の相談は村上新村法律事務所まで

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